日本盲教育史研究会

公開:2015年02月01日

最終更新:2022年12月30日

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規約

日本盲教育史研究会 会則

第1条(本会の名称)

本会の名称を、日本盲教育史研究会と称する。

第2条(本会の目的)

本会は、盲教育史全般に関する研究および、その成果の普及を目的とする。

第3条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とする。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.研究大会の開催(年1回)

2.会報の発行(年1回)

3.その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(組織・運営)

1.本会の総会は、会員で構成する。

2.本会には次の役員を置く。

(1)会長(1名)

(2)副会長(2名)

(3)事務局長(1名)

(4)会計(1名)
本会の貯金口座等の管理は会計が行う。

(5)事務局委員(若干名)

(6)顧問(若干名)

(7)会計監査(1名)

3.本会に運営委員会を置く。

運営委員会は、上記(1)〜(5)で構成する。
(6)・(7)は必要に応じ、運営委員会に出席して意見を述べることができる。

4.役員は総会において選出する。

5.役員の任期は2年とする。

6.本会の所在地を事務局長宅とする。

第6条(会費)

本会の会費は年額2000円とする。

会計年度は10月1日より、翌年の9月30日までとする。

第7条(会則改正)

本会の会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同をもって行う。

付則 : 本会則は、平成24年10月1日より施行する。

付則追加 : 本会則は、平成27年10月24日より施行する。

付則追加 : 本会則は、平成29年10月21日より施行する。

付則追加 : 本会則は、令和 4年10月22日より施行する。

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英語:Japan Society on the History of Blind Education

エスペラント:Japana Societo pri la Historio de Blindul-Edukado(ヤパーナ ソツィエート プリ ラ ヒストリーオ デ ブリンドゥール・エドゥカード)

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